協議離婚は、夫婦が話し合いをして、離婚する旨の合意が成立すれば、離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。
しかし、離婚の際には、当事者間において決めておくべき事項が多数あります。
はやく離婚したいからと、何も決めないまま、あるいは口約束で離婚してしまうと、後から不都合が生じる場合があります。
そのため協議離婚をする際には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをして、決定しておく必要があります。そして、合意の内容を書面に起こしましょう。
養育費等の金銭の支払いを離婚後に受けるのであれば、将来支払ってくれなかったときに備えて公正証書を作成しておくと安心です。
本当はもっともらえるはずだった、不利な条件で合意してしまった、合意書の書き方が曖昧で不安、という方は、是非当事務所へご相談ください。
協議離婚の流れ
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まず、夫婦間で、離婚をするか・離婚の条件はどうするかといった内容をを話し合います。
(協議離婚の際に決めておくべき事項例:慰謝料・財産分与・婚姻費用の生産・年金分割・養育費・親権者、監護権者の指定・面接交渉・離婚後の氏)- 2
- 上記について夫婦間で合意に至ったら、公正証書を作成して、離婚届を提出します。
夫婦で話し合いをしたが、離婚について合意できない・相手が話し合い自体に応じない等の場合には、調停による離婚をすることになります。
調停にかかる時間は、事案によりますが、申立から終了まで(調停が不成立となって終了した場合も含む)、3ヵ月~半年程度かかることが多いです。場合によっては1年以上もかかるケースもあります。
調停委員と呼ばれる人が中心となって双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件について、双方の意見の調整を行います。
しかし、調停委員が間に入るものの、うまく意見を主張できないと、不利な条件で調停が成立してしまうことがあります。
一度調停が成立すると、調停の内容に不服を申し立てることはできません。そのため、合意ができない点や少しでも疑問点があるならば、必ず調停が成立する前に徹底的に話を詰める必要があります。
話を詰めるためには交渉力が重要になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
調停離婚が成立しなかった場合に、訴訟提起をする…つまり、裁判で離婚や慰謝料等を請求することとなります。これを裁判離婚といいます。
裁判離婚が成立する期間は、約1年かかると覚悟をしておいたほうがよいでしょう。しかし、第一審で勝訴しても、相手方が控訴・上告して更に争うことになるならば、さらに長引きます。
裁判離婚をする際には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。ですが、相手方が行方不明である等、裁判所で調停離婚が適当でないと判断すれば、例外的に調停を経ずに裁判離婚をすることができます。
また、裁判離婚を行う場合には、民法が定めている離婚事由が必要となります。
裁判離婚の流れ
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裁判所に訴訟を提起します。
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裁判期日において当事者双方が主張・立証をします。
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当事者等に対する尋問が実施されます(もしくは尋問の前に和解の提示がなされることもあります)。その後、裁判所から和解の提示がなされる場合があります。
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双方が裁判所の和解案に合意すれば、和解により離婚が成立します。慰謝料額等も決定します。
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和解が成立しない場合は、裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、慰謝料額等が決定されます。
離婚を認める判決が確定したら、10日以内に離婚届と共に判決謄本と確定証明書を添え、市区町村役場に提出必要があります。- 6
- 判決内容が不満であるならば、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。