配偶者がいる者が自由意思に基づき、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚原因となります。
- 例
- 夫が浮気して妻以外の女性と肉体関係を持った
 ※ただし、夫婦仲が破綻した後に不貞行為が始まった場合は、離婚が認められない場合があります。
そして、配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。 詳しくは「不倫・浮気の慰謝料請求」のページをご覧ください。
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弁護士に聞くべきなのかも分からない場合や弁護士費用などお気軽にお問い合わせください。
配偶者が正当な理由なく自己との同居を拒む・生活に協力しない・配偶者と同一程度の生活を保障してくれない……といった場合には離婚原因となります。
- 例
- 妻が介護を必要な状態になったのにも関わらず、夫が妻を置き去りにして別居。さらに生活費の送金も行わなかった。
3年以上、配偶者の生死が確認できない状態が現在まで続くと、離婚原因となります。
配偶者の精神障害によって、夫婦の協力義務を十分に果たし得ないのであれば、離婚原因となります。ただし、今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的な手段を講じ、ある程度において今後の見込みがついた上でなければ、離婚請求は認められないものとされています。
婚姻を継続し難い重大な事由がある場合は、離婚ができる可能性があります。
- 例
- ・夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない
 ・性格の不一致
 ・勤労意欲の欠如
 ・親族との不和
 ・暴行・虐待 ・性交不能・性交拒否・性的異常
 ・アルコール中毒、薬物中毒、難病等
 ・過度な宗教活動
 ・犯罪行為・服役など 
 離婚、家庭事件に精通した弁護士が親切対応 横浜駅西口から徒歩8分のリンデン法律事務所運営
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