夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限りはもう一方の配偶者が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があります。
その際、不倫の当事者である両者の関係において、自然の愛情によって生じたものか、不倫相手が配偶者を誘惑するなどして肉体関係に至らせたかどうかといった経緯は関係ありません。
例えば夫が浮気をした場合、妻のある男性と知りつつ、夫と肉体関係をもった女性に対して妻は慰謝料の請求ができる場合があります。
ただし、配偶者が不倫相手と肉体関係をもつ前に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料が請求できない可能性があります。
慰謝料の金額は、大きなばらつきがあります。
理由としては、結婚生活の期間、不貞行為の期間や不倫相手の関与の程度、不貞行為以外の離婚原因の有無等立証の仕方によって大きく金額が異なってくるためです。
また、不貞行為は密室で行われることが多いので、不貞行為の証拠を個人で収集するには限界があることも原因のひとつです。