財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを言います。不動産、預金、有価証券、自動車、生命保険など結婚生活中に夫婦で築いた財産が対象です。
また、離婚の際に財産分与をしていなくとも、離婚の成立から2年以内であれば、離婚後に財産分与の請求ができる場合があります。
離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるべき金銭のことです。
離婚の際に慰謝料について定めていなくとも、原則、離婚の成立から3年以内であれば離婚後であっても慰謝料を請求できる場合があります。
ご自身の場合はどうかわからないという場合はご相談下さい。
結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用のことです。衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含まれます。
婚姻費用については、離婚後の財産分与に含めることで請求できる場合があります。
※ただし、離婚後2年が経過すると請求できなくなる可能性があるためご注意下さい。
また、過去に取り決めた婚姻費用の金額を、変更できる場合があります。
例えば、仕事の退職等により生活状況が変化した場合、過去に取り決めた婚姻費用の金額が生活状況に対して不相当な額になる場合があります。
この際は、例外的に婚姻費用の金額を変更できる場合があります。
親権の有無にかかわらず親は当然、子の養育費を負担する義務があります。分担の割合は父母の資産、職業、収入その他の事情を考慮して決める必要があります。
過去の養育費に関しては、裁判上では請求そのものは認められないことが多くあります。その際は過去の養育費の不払いの事実を考慮し、将来の養育費の金額を変更する傾向にあります。
また、養育費の額を決めた当時には予想できなかった変化があった場合は、養育費の金額変更ができる場合があります。
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※子ども(母)=養育費の支払いを受ける側,父=養育費を支払う者とします。
- ・父の収入が増えた,母の収入が減った
- ・母・子どもが重大な病気やケガをした
- ・子どもが進学して教育費が増えた
- ・母が新たに子どもを産んで支出が増えた
離婚する場合に厚生年金を男女で分割できるようにする制度のことです。2004年の年金改正で、07年度から、離婚した場合は当事者の合意や裁判所の決定があれば、結婚期間中の厚生年金や共済年金報酬比例部分を分割できるようになりました。原則、離婚をして翌日から2年以内であれば請求できる場合があります。
親権とは未成年の子の監督保護のため父母などに認められた権利義務のことで、監護権とは子を実質、養育する権利義務のことです。
離婚の際に、監護権者の指定をしていなかった場合、子どものために必要であれば、離婚後でも監護権者の決定を要求することができます。
子どもの利益のために必要であるならば、離婚の際に定めた親権者を他の親に変更すること、取り消しすることもできます。
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- ・子どもが親権者・監護権者に虐待されている
- ・親権者・監護権者が養育に対する熱意をもっていない
- ・子どもが親権者・監護権者の変更を望んでいる
親権者の変更は、必ず裁判所の手続が必要になりますが、監護権者の変更については話し合いで変更することが可能です。
ただし、親権者・監護権者の変更は、子どもに対する影響が大きいので、裁判所においては簡単には認められない場合があります。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
離婚の際に面会交流権について定めていなかった場合、離婚した後に子どもとの面会交流を求めて、面接回数・方法等の取り決めをすることができる可能性があります。
また、子どもの利益のために必要があると認められた場合は、面会交流の方法を変更することができます。事情によっては、面会交流自体を取りやめることが認められます。
離婚前に夫婦が別居し、離れて暮らす配偶者が子を連れ去ってしまった場合に請求することができます。
また、離婚の際に監護権を取得したにもかかわらず、監護権を有しない者が子どもを手元に留めているのであれば、監護権者は、監護権者でない者に対して子どもを引き渡すよう請求することができます。
ただし、監護権を有しない者は、原則として子を自分の元に引き渡してくれるよう請求する権利がないため、監護権を有しない者が子どもの引き渡しを求めるには、監護権者を自分に指定する必要があります。