離婚、家庭事件に精通した弁護士が親切対応 横浜駅西口から徒歩8分のリンデン法律事務所運営

離婚問題・家庭問題の相談所

お気軽にご相談ください。045-328-3500(受付時間・10:00~19:00)

お電話でのお問い合わせ(受付時間 10:00~19:00)日・祝もご相談承っております

045-328-3500

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11
ストーク横浜二番館 705号室

横浜駅 ジョイナス・ザ・ダイヤモンド南12番出口より徒歩2分

離婚の種類

慰謝料

慰謝料とは

離婚時における慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金です。精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である、とも言います。

慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではなく、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対し、精神的苦痛を被ったもう一方の配偶者が請求をすることができるものです。そのため、離婚理由としてよくある「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いということでないのならば、慰謝料の請求ができなくなります。

離婚の際の「慰謝料」は、大きく次の2つに分類されます。

  • 1:浮気や暴力などの、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対しての請求
  • 2:離婚をすることそれ自体(=配偶者の地位を失うこと)から生ずる精神的苦痛に対しての請求

そして、裁判上、1:に基づく慰謝料が認められる典型例は以下のような場合です。

  • ・浮気・不倫といった不貞行為
  • ・暴力、悪意の遺棄
  • ・婚姻生活の維持への不協力
  • ・性交渉の不存在

(あくまでも典型例ですので、個別の具体的な事情によって変わってきます)

なお、夫婦関係の破綻による離婚において、主に自分の側に原因がある場合は、逆に慰謝料を請求される可能性があります。反対に、相手側の不貞行為などが原因で離婚に至る場合は、不貞相手に対して慰謝料を請求できます。ただし、浮気相手と配偶者の両方から慰謝料を二重に請求することはできません。
その他にも、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた、不貞相手が婚姻している事実を知らなかった…といった場合には、慰謝料の請求が認められない場合もあります。

慰謝料の相場

慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等のさまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。(例:離婚に至った原因行為が悪質である、結婚している期間が長い、相手の収入が多い)

裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいです。ですが、事案によっては50万円程度だったり、300万円以上となる場合もありますので、案件の内容によって金額は異なります。

慰謝料の金額が決まる事項として、主張・立証が第三者の立場で裁判所に理解してもらえるかが重要となります。その際に、単純に「辛かった」等と主張するだけでは説得力に乏しいので、別に証拠が必要となります。(例:精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合には、「診断書」などの証拠が有用)

しかし、裁判所にきちんと事情を理解してもらえるような証拠や主張を提出するには、個人の力だけでは限界があります。
どのような証拠を集めればよいのかがわからないといったお悩みがありましたら、当事務所にご相談下さい。

慰謝料の請求手続きについて
1:離婚原因を作った配偶者への請求

離婚を決意し、離婚訴訟を起こす際に、慰謝料を請求することができます。
離婚の決意をしていないのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を単独で起こすことになります。
ただし、この場合離婚はしていないので、離婚をすること自体に基づく精神的苦痛に対しての慰謝料請求はできなくなります。ですので、慰謝料の金額は離婚する場合と比較して低額になります。そして、夫婦関係を継続することが前提になるので、配偶者に対して訴訟を起こすことは現実的ではありません。そのため基本的には浮気相手などに慰謝料請求をしていくことになります。

2:配偶者以外への慰謝料請求

夫婦以外の第三者が離婚原因を作ったということであれば、第三者に慰謝料の請求が認められる場合があります。典型的な第三者の例としては、結婚していると知りながら一方の配偶者と肉体関係を持った浮気相手です。
この例の場合は、浮気相手と配偶者は不貞という有責な行為を共同でしているので、不貞に関する責任も共同で負います(不真正連帯責任)。

3:不貞に関する慰謝料の考え方

一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、その行為に対して故意・過失がある限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があります。
これは、一方の配偶者が不貞に対して遊びだった、本気だった、などは関係ないとされます。ですので、肉体関係に至った両者の関係が、愛情によって生じたか・浮気相手による誘惑によって生じたか、といった事情には左右されません。どんな事情であっても、結婚している配偶者であると知りながら、その配偶者と肉体関係を持った第三者は他方の配偶者からの慰謝料請求に応じる義務があるのです。
ですので、第三者が配偶者を独身であると過失なく信じていた場合は、慰謝料を請求することは難しい、ということになります。また、配偶者が浮気相手と肉体関係を持つ前に、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、不貞により夫婦関係を破綻させたとはいえないため、慰謝料を請求できない場合があります。また、配偶者からすでに多額の慰謝料を受領しているのであれば、浮気相手に重ねて慰謝料請求をすることは難しくなります。

4:慰謝料はいつまで請求できるのか

原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。 また、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については、損害および加害者を知った時点から時効の期間のカウントが開始されます。ですので、浮気・不倫を知ってから時間がだいぶ経っているのであれば、時効が完成する間近になっていることもありえます。その場合は、内容証明郵便を送り、時効を中断させる手続をする必要があります。

財産分与

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。法律上でも、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定めています。 離婚を急いでしまい、夫婦の財産について細かい取り決めをしないと、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになる可能性が高いのです。法律上認められている権利ですから、しっかり取り決めをしましょう。

財産分与の種類
  • 清算的財産分与…夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
  • 扶養的財産分与…離婚により困窮する(元)配偶者の扶養
  • 慰謝料的財産分与…傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの
対象となる財産

財産分与をする際は、財産分与の対象となる財産を確定することが必要になります。財産分与の対象となる財産を見逃してしまうと、後になって「損をした」という結果になりかねません。対象となる財産かどうかについては、次のように考えられています。

共有財産

財産分与の対象となるものを共有財産といいます。
対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されますので、離婚前であっても、別居後に取得された財産であれば、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいているためです。

  • ・夫婦の共同名義で購入した不動産
  • ・夫婦の共同生活に必要な家具や家財など
  • ・夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等
    →婚姻中に夫婦が協力して取得したものであれば、財産分与の対象となりえます。
    また、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます
特有財産

財産分与の対象にはならない財産は「特有財産」と言います。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。

財産分与の種類
婚姻前から片方が有していた財産…独身時代に貯めた定期預金など
婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産…婚姻中に発生した相続によって得た不動産など
→ただし、特有財産にあたる財産であっても、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持された・価値が増加したのは夫婦の貢献があったから…といえるのであれば、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる可能性もあります。
債務

債務は、マイナスの財産です。
借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であるならば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されます。しかし、自分のために借り入れた個人的な借金ならば、財産分与において考慮されないと考えられます。そのため、例えば、ギャンブルのために借入をした借金などは、財産分与においては考慮する必要はないでしょう。

財産分与の割合

財産分与の対象となる財産が確定したら、続いて、どのくらいの割合で財産を分配するのかを考える必要があります。財産分与の割合は、財産の形成や維持に互いがどの程度貢献したのかという点で決めていくことになりますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
ですが、財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なりますので、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。

財産分与の方法

財産分与の方法は、次のような方法によります。

話し合い(協議)

一番簡単な方法です。財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。
ですが、当事者間のみで取り決めをすると、対象財産の確認に漏れが出てしまったり、計算方法を間違ってしまう可能性があります。
対象財産が複数あり複雑であるならば、弁護士に依頼すると安心でしょう。

裁判の手続きを通して決める

当事者の話し合いでまとまらないのであれば、裁判所の手続を通して決めていくことになります。
裁判所を通じた手続になる場合は、かなり専門的な知識が必要となってきますので、弁護士にご相談することをおすすめします。

財産分与の時期

財産分与を行う時期についてですが、財産分与は、離婚と同時に決められることが一般的です。
離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であれば、離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますのでご注意下さい。

住宅ローン

住宅ローンとは

夫婦で購入したマイホームをお持ちの場合は、どうするべきか大きな問題になります。価値の大きい財産ではありますが、取得後のローンの負担は長期にわたることが多いので、離婚の際には慎重に取り決めをしておくことになります。
住宅について取り決めをする前に、不動産の名義や住宅ローンの契約内容などの、現状がどのような権利関係になっているかしっかり調査することが大切です。

住宅ローンの調査内容
不動産の名義・価額

法務局で不動産の登記簿謄本を取得することで、土地・建物が誰の名義になっているか、不動産にどのような担保権が設定されているかがわかります。
そして、不動産の価額も調べることになりますので、不動産業者に査定をしてもらう必要があります。不動産の価額がいくらなのかをしっかり知ることで、不動産を売却すべきか、売却しないのならば誰が住み続けるのか、売却するならばどの時期に売却すべきか、という方針の決定に大きくかかわってくるためです。

住宅ローンの契約内容

住宅ローンの契約書を確認することで、誰が債務を負っているかが確認できます。その際、当初の契約から契約変更がなされている場合もありますので、契約書類一式を確認するよう気をつけます。

住宅ローンの残額

住宅ローンがどのくらい残っているかはとても重要な項目です。不動産の査定金額よりもローンの残額が下回れば、不動産を売却することにより利益が出ることになりますが、不動産の査定金額よりも住宅ローンの残額が上回るのであれば、不動産を売却したとしてもローンだけが残ることになりますので、離婚後もローンの支払を継続することになります。
住宅ローンの残額は「償還表」などで確認できます。現在の住宅ローンの正確な残額はしっかり把握することが大切です。

家を売却する場合

住宅を売却処分すれば、夫婦双方が新たな住居で生活していくことになります。
売却処分の結果、不動産の価額が住宅ローンの残額を上回るのであれば、差額がプラスの財産になります。プラスの財産の財産分与(原則2分の1ずつ)を行えば、不動産の処理は完了します。
不動産の価額が住宅ローンの残額を下回るのであれば、処分しても債務のみが残ることになります。処分後の支払がわずかで、完済の見込みがあるならば、支払いを完了するという選択肢が出てきます。しかし、残額が大きく支払が見込めないのであれば、借金を完済することは難しいということで、破産をしてローンの残額をゼロにするという方法が出てきます。

一方の配偶者が住み続ける場合

例えば妻が家を出て、住宅ローンの債務者である夫が家に住み続けるのであれば、不動産が夫名義であるなら、そのまま夫が住み続けて住宅ローンの支払も行っていくということになります。
ただし、妻もローンの負担をしていたならば(連帯保証や連帯債務)、夫婦間で「夫が支払う」と合意をしたとしても、金融機関に対する責任を免れることはできません。妻が債務を免れるためには金融機関と別途交渉して、妻が連帯保証人などから外れることにつき了承してもらう必要があります。了承が得られるかは金融機関次第になるので、基本的には難しい問題です。仮に保証人を外れるとなっても、新たな保証人を要求されたり、保証協会の利用を求められたり、一部まとまったお金を入金することを求められたりといった条件が発生します。

もう1例として、夫が不動産の名義人であり、かつ住宅ローンの債務者でもある場合ですが、夫が家を出て、妻が家に住み続けるという場合には、とても難しい問題が生じてきます。
夫が住宅ローンを支払い続ける場合は、夫にとってはもう住んでいない家になるので、ローンの支払を継続してくれる保障がなくなります。夫がローンの支払を滞納してしまえば、妻は立ち退きを迫られることになる可能性が出てきますので、非常に不安定な状態になります。
もしくは、妻が住宅ローンを支払うことにする場合、債務者の変更については、妻が安定的な職業に就いていて、それなりの経済力がなければ難しいでしょう。
そして、妻が家を取得する場合は、名義をそのままにしておくと夫の財産として扱われてしまうといった事態が生じる場合があります。とはいえ、住宅ローンを完済するまでは、銀行側が名義変更を了承してくれることはあまり望めないのが現状です。ですので、離婚の際に「住宅ローンが完済した後は妻の名義にする」といった、名義変更について明確に合意しておく必要があります。ただ、登記請求権の時効の問題も出てきますので、専門家に相談したほうが安心です。

婚姻費用分割負担請求

婚姻費用分担請求とは

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子という家族が、収入や財産、社会的地位に応じた、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用を指します。

法律上、婚姻費用は、夫婦が収入の大小等の負担能力に応じて分担する義務を負っています。この義務は、別居していても法律上の夫婦である限りは、なくなることはありません。そのため、夫婦が別居した際、一方の配偶者に比べて収入の高い他方の配偶者が生活費を払ってくれないといった場合には、婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用の金額

婚姻費用は「月額いくら」という形式で決定します。金額の決定に関しては、まず夫婦間で話し合いをして、それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによって決めます。婚姻費用の金額が決定したら、その金額を請求することができます。
万が一調停で話し合いをしても決着がつかない場合、家庭裁判所の裁判官が審判という形式で金額を決定します。婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決定します。

支払いの期間

婚姻費用分担請求は、請求したときから認められる、というのが裁判所の一般的な考え方です。つまりは、過去にもらえるはずだった婚姻費用を後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいということです。もちろん例外的に請求できる場合もありますので、過去の未払いの婚姻費用は、財産分与を決めていくうえで考慮されることもあります。
婚姻費用分担請求の終わりは、婚姻費用分担義務がなくなるまでとなります。具体的には、離婚するまで、あるいは再び同居するようになるまでとするのが一般的です。ですので、離婚した後は婚姻費用の分担義務がなくなるため、婚姻費用を請求することはできなくなります。

婚姻費用分担請求が認められない場合とは

婚姻費用は、おもに片方の配偶者の生活費と、子どもの養育費に分類されます。
子どもの養育費は、子ども自身または子どもを養育している片方の配偶者が、別居中に請求できるものです。養育費の負担は、子どもに対する義務として考えられているので、別居に至る事情や婚姻関係が破綻した理由を問わず、子どもを養育している限りは婚姻費用分担請求として認められるものです。
しかし、片方の配偶者の生活費については、別居に至る事情が問題となる場合もあります。具体的には、婚姻関係が破綻・別居に至った原因が、主に婚姻費用を請求する側にあるのであれば、権利の濫用として、その一部または全部が認められない場合があります。

退職金と年金

退職金が財産分与の対象となるケース
退職金がすでに支払われている

退職金がすでに支払われている場合、

  • 1:実質的な婚姻期間(同居期間)が何年であったか
  • 2:退職金の支給にかかる勤務年数がどれだけであったのか

上記によって、配偶者は,退職金の形成にどれだけ貢献をしているのか、という割合が変わります。この割合を基礎に、金額を計算します。
気をつけなければならない点として、退職金相当額が残っているか否かというものがあります。退職金の受領かなり前で、離婚時に退職金がなくなっている場合、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないことになるので、財産分与の対象にならない可能性があります。

退職金がまだ支払われていない

将来的に支給されることがほぼ確実であるならば、財産分与の対象になりえます。これは、会社の就業規則や支給実態等も考慮されます。しかし、若年離婚等によって、遠い将来に退職するのであれば、将来受け取るかどうかわからない退職金の分割を今の段階で認めることになるため、片方の配偶者には不公平であるということで、裁判所も退職金の分割を認めないことがあります。

退職金を財産分与の対象にできるのか、そして分与の計算方法はどのようにすべきか、といった内容は、専門的で複雑です。どのような主張・立証をして、どのような計算方法をとるべきか、個別具体的なご事情によって異なりますので、お悩みの方は当事務所にご相談下さい。

年金分割制度

年金分割制度とは、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割して、それをもう一方の配偶者が受け取れるという、平成16年に導入された制度です。

年金分割の種類

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

  合意分割 3号分割
離婚日 平成19年4月1日以後 平成20年4月1日以後
夫婦間の合意 按分割合(分割することおよび分割割合)について必要。合意ができないときは裁判に分割割合を決定してもらう。 不要
分割対象期間 婚姻期間
(平成19年4月1日以前も含む)
平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間
分割割合 2分の1が上限 2分の1
年金分割の方法
合意分割
1:夫婦間の合意による場合

夫婦間の合意が成立した場合には、合意した内容を証明することで、年金分割手続を行えます。

2:調停による場合

離婚調停に付随して、按分割合を定めます。離婚成立後であっても、按分割合を定める調停の申立をすることができます。

3:審判による場合

年金分割についての合意ができていない場合に申し立てることができます。按分割合を定める調停を申し立て、それが不成立で終了した場合、審判手続に移行します。

4:離婚訴訟における附帯処分の手続

離婚訴訟において、「附帯処分」ということで年金分割の分割割合を決定するよう請求することができます。

3号分割

3号分割では、当事者間の合意は不要です。分割を受ける当事者は下記の分割手続を踏めば、年金分割を受けることができます。

年金分割の手続

請求者の現住所を管轄する日本年金機構に、標準報酬改定請求書を提出して請求することになります。この際、年金手帳・離婚届・戸籍謄本・按分割合を定めた公正証書や調停調書(合意分割の場合のみ)・確定判決等を持参します。
請求できる期限は、離婚が成立した日の翌日から2年間です。この期間を経過すると、原則として分割の請求はできませんので。年金分割の請求をすると、按分割合に基づいた改定が行われます。その後、改定をした後の保険料納付記録が当事者双方に通知されます。