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離婚と子ども

親権と監護権

親権とは

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育、財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利のことです。成年に達しない子どもは親の親権に服し、その親権は父母が共同して行使することが原則です。
法律上で定められている親権の内容としては、以下のようなものがあります。

  • ・財産管理権(包括的な財産の管理、子どもの法律行為に対する同意権)
  • ・身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)

ただし、父母が離婚する場合、父母が共同して親権を行使することができなくなるので、父母のいずれかを親権を行使する親権者として決定することになります。父母が協議上の離婚をするならば、協議によって親権を行使する親権者を決定します。裁判上の離婚をする際は、裁判所が父母の片方を親権者として決定します。

監護権

監護権とは、親権を持つ者の中で、子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。
監護権は親権の一部になるので、原則として親権者が行使するものです。親権者と監護権者は一致したほうが、子どもの福祉に資すると考えられていますが、親権者が子どもを監護できない事情がある、親権者でない片方が監護権者として適当である、という際には、親権者と監護権者が別々になることもあります。

親権者を決める手続
手続きの流れ
親権者になるためには

親権者をいずれにするかは上記のような流れになりますが、最終的には話し合いで決まらなければ、裁判所が強引に決めてしまうことになります。
その際に裁判所に親権者と認めてもらうには、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためにどちらを親権者としたほうがいいか、といった、子どもの利益を中心として考えられるのです。 子どもが幼ければ幼いほど、親権の争いについては母親が有利といわれますが、これも養育能力の問題によって変わってきます。
15歳以上の子どもの親権を審判や訴訟で定める際には、裁判所が子ども本人の考えや意思を聞く必要があるため、ある程度年齢が上の子どもであれば、親権者の決定に子ども自身の意思が大きく関わってきます。

不貞をしていたという事情がある場合については、他の場面では非常に重要なポイントになりますが、子どもの親権決定の場面においてはさほど重要ではないので、その事情のみにて親権者としてふさわしくないという判断はされません。しかし、不貞行為により子どもに悪影響をおよぼしたという事情があるならば、もちろん考慮されます。

監護権者を決める手続き

監護権者になるための指定手続は、親権者指定・変更の手続とほとんど同じです。まずは両親の話し合いで監護権者を決め、それで決まらなければ、家庭裁判所への調停ないし審判の申立によって、裁判所を介して監護権者を決めることになります。
監護権者を誰にするかという家庭裁判所の判断基準は、親権と同じように子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためにはどちらを監護権者としたほうがいいかなどの、子どもの利益・福祉を中心にして考えられます。親権者の決定と違う点は、監護権者が決まっていることは離婚の要件でないということです。ですので、監護権者は離婚した後でも決めることができます。

監護権者については、離婚前であっても別居中であれば、父母のどちらか片方が監護権者となるのかを決める必要があります。あらかじめ監護権者を決めておくことによって、離婚後の子どもの教育・生育環境の急激な変化といった問題を回避できます。

子どもの養育費

養育費とは

子どもを監護する親が、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。これを養育費といいます。離婚をしても親として当然支払ってもらうべき費用となります。
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務だけではなく、それ以上の内容を含む義務です。生活保持義務と言い、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。
つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものですので、非監護親が余裕のある場合に支払えばよいというものではありません。
なお、養育費は、通常は月々の分割払いです。分割払いであると、相手が払い続けてくれるかどうか不安になる方がいるでしょうが、相手方に一括での支払を強制させることはできません。相手方との合意があれば、一括払いでの支払を受けることもできますが、利息分が差し引かれたり余分な税金が発生したりするので、その方法が妥当かどうかは、慎重に検討した方が良いでしょう。

養育費については離婚の際に相手と取り決めをするのが一般的ですが、養育費について取り決めをせずに離婚してしまうケースもありえます。その際は、相手方に対して養育費の支払請求をすることができます。当時は必要がないと考えて、養育費の請求権を放棄したとしても、後で事情の変更があったら請求できる場合もあります。また、養育費の請求権は子どもの権利でもあるので、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できるケースもあります。

養育費としてもらえる金額

基本的には、金額を決める手続は婚姻費用を決める場合と同様です。
まずは夫婦(もしくは代理人)間で話し合いをします。離婚協議で決まらなければ離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。もし、調停で話し合いをしても決着がつかなければ、離婚訴訟を通して、裁判所に決めてもらいます。
金額の計算方法は、婚姻費用と同様に「養育費算定表」というもので金額を算出することが多いです。 養育費算定表とは、統計数値を利用して一定の計算式を作り、これに基づき、権利者・義務者の収入、子の人数、年齢に応じて、標準的な婚姻費用や養育費を算出できるようにしたものです。
算出表はありますが、話し合いで合意ができれば養育費算定表の金額以上をもらうことが可能です。話し合いがまとまらない場合で算定以上の金額を請求したい場合は、養育費算定表において考慮されていない特別な事情があることを、裁判所へ主張することが必要になります。
その他にも、算定表以上の金額がもらえる事情はいろいろあります。どのような事情で増額になるのかは、専門的な判断が必要となりますので、お悩みの方は当事務所へご相談ください。

養育費の増額の請求

養育費を一度決めていても、事情変更があった場合には、増額の請求が可能です。(例:子どもが大病を患って多額の医療費が発生することになった)。
逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。
養育費の増減や減額は、当事者同士で合意してまとまれば問題ないのですが、まとまらなければ裁判所に対して離婚調停を申し立てることになります。その際は、有利な事情を主張する必要がありますので、弁護士に相談すると良いでしょう。

養育費の不払い

養育費の支払を定めているにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払をするよう相手方に勧告をしてもらったり、支払をするよう命令してもらったりすることができます(履行勧告および履行命令)。
しかし、履行勧告は強制力がありません。履行命令についても制裁が軽いため、実行力に乏しい状態です。そのため、養育費の支払がなされない場合、強制執行を検討すると良いでしょう。離婚調停での取り決めや、公正証書を取り交わしていたら、強制執行をすることにより養育費の支払を確保することができます。
強制執行の対象としては、相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。養育費の場合、子どもの生活に関わってくる大切な権利ですので、給与の2分の1までの差し押さえが認められています。

また、養育費については支払が滞っている状況があれば、期限前でもその申立をすることができます。
給与差し押えが一般的ではあるものの、弱点として、相手方が退職してしまったら養育費の回収が困難となることです。給与債権以外にも強制執行の対象財産は存在しますので、相手方の性格を考えて、給与の差し押えで進めるか、もしくはそのほかにどのような財産を対象としていくのかといった強制執行の方法について慎重に考える必要があります。

面会交流権

面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(以下,非監護親といいます)が、子どもと直接会ったり、手紙や写真・学校の通知表の送付・プレゼントの受け渡しといった方法で、親子の交流をする権利のことです。親である以上、子どもに会いたいと思うのは自然のことであり、また、子どもの福祉にも寄与する点があるので、このような権利が認められています。

面会交流の決め方について

最初は、当事者(または代理人)同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法・回数・日時・場所について協議します。
当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に、面会交流の調停を申立てます。調停でもまとまらなければ、審判に移行し、裁判所に面会交流の内容を判断してもらいます。

面会交流権の決定時期

面会交流権を決める時期ですが、離婚する際に必ず取り決める必要がありませんので、具体的な決定時期はありません。ですが、親権者とならなかった親は、離婚後に親権者となった親と面会交流について話し合う機会が必ずあるとは限りません。そのため、離婚する際に面会交流を決めておくことが望ましいでしょう。

面会交流が認められない場合について

面会交流は非監護親の権利ですが、面会交流を認めることが子どもの福祉に合致しないと裁判所が判断した場合は、面会交流が認められません。 裁判所は、子どもの福祉を判断する際に下記の点等を考慮し、面会交流の可否およびその方法等について判断をします。

1:子どもに関する要素
■子どもの意見

子どもがある程度の年齢に達している場合や子どもが15歳未満であっても、監護親の影響を受けずに子どもが自分の意見をしっかりと述べることができるのであれば、裁判所は子どもの意見を重要視する傾向にあります。そのため、子どもが明確に面会交流を拒否するのであれば、面会交流が認められない可能性があります。

■子どもの生活環境におよぼす影響について

子どもが両親の離婚問題の影響で暴力を振るったり、不登校になってしまった場合は、面会交流を認めることで、子どもの生活環境への悪影響が懸念されるため、面会交流が認められない可能性があります。

2:監護親に関する要素
■監護親の意見

子どもが乳幼児の場合、面会交流を実現するためには監護親の協力が必要です。しかし、監護親が別居や離婚に至った経緯が理由で、面会交流に消極的ならば、面会交流を認めることが子どもの精神的安定に多大な悪影響をおよぼす可能性が高いため、面会交流が認められない場合があります。

■監護親の養育監護に対する影響

監護親の監護方針に不満を抱いている非監護親の面会交流を認めると、非監護親が監護親を不当に非難したり、監護方針に干渉したりして、監護親と子どもの関係の安定を阻害する恐れがあります。その際、子どもが精神的に混乱することで監護親との信頼関係が破壊されてしまう可能性があるため、面会交流が認められないことがあります。

3:非監護親に関する要素

非監護親に薬物使用の疑いがあったり、子どもを連れ去る危険性が高い等といった、非監護親に問題行為・違法行為が存在する場合は、面会交流を認めることで子どもに重大な危害が加えられる可能性があるので、面会交流が認められない場合があります。

4:夫婦の関係に関する要素
■別居・離婚に至った経緯

夫婦が別居・離婚に至った経緯が、非監護親の監護親や子どもに対する暴力であるならば、別居・離婚後も、監護親や子どもが非監護親に対して強い恐怖心を抱いている可能性があるので、面会交流が認められない場合があります。

■別居・離婚後の関係

別居・離婚の経緯が、別居・離婚後においても尾を引いているのであれば、面会交流を認めると精神的負担から子どもの健康状態を損なう可能性があるので、面会交流が認められない場合があります。