離婚、家庭事件に精通した弁護士が親切対応 横浜駅西口から徒歩8分のリンデン法律事務所運営

離婚問題・家庭問題の相談所

お気軽にご相談ください。045-328-3500(受付時間・10:00~19:00)

お電話でのお問い合わせ(受付時間 10:00~19:00)日・祝もご相談承っております

045-328-3500

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11
ストーク横浜二番館 705号室

横浜駅 ジョイナス・ザ・ダイヤモンド南12番出口より徒歩2分

お知らせ

2021.11.09 弁護士費用の発生時期と実費日当について

リンデン法律事務所では大きく分けて
4種類の弁護士費用がございます。

①着手金と預り金
 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく
つまり不成功に終わっても返還されません。また、預り金は実費の支払いについて
事前にお預かりするもので使わなかった分については返金いたします。
 預り金の目安としましては交渉、調停事件の場合は5000円程度、訴訟事件の場合は
30,000円程度をお預かりしております。
なお、支払い時期については契約から3日以内にお支払いください。
 
(追加着手金)
交渉から調停に移行する場合や第1審判決後2審(高裁等)を依頼される場合、1審判決後に強制執行申立を依頼される場合等は追加着手金が必要です。例えば離婚交渉を依頼されて調停申立を行う場合は調停の着手金33万円から交渉依頼時にいただいている16万5000円を引いた16万5000円が追加着手金となります。また、離婚事件で離婚調停とは別の調停を申立てる(申立てられた)場合も追加着手金が必要です。
 
②実費
事件処理のため実際に出費されるもので、主に切手代、交通費です。
裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代
記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。

※リンデン法律事務所では横浜地家裁本庁での事件の場合は交通費をいただいておりません。

③報酬金
報酬金ですが、これはご依頼いただいた案件が終了した段階で、お支払いただくものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが
まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
 
(報酬金の発生時期)
 訴訟事件は判決・和解等によって裁判が終了した時点で報酬金が発生します。ただし、第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合や控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合等は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけ請求し、判決が確定した段階で報酬金を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合や控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合等は、勝訴の確定時点で報酬金を請求させていただきます。
 
④日当
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
遠方の裁判所に出廷する場合には3万3000円いただいております。

※リンデン法律事務所では神奈川県全域の地家裁、東京都、埼玉県全域の地家裁に出廷する場合は日当をいただいておりません。

基本的に①②はご依頼いただいた際、③④は事件が終了した際にいただきます。
※必要な場合はその都度いただく場合もあります。

ご不明な点がございましたら何なりとご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

無料電話相談はこちらへ

無料メール相談はこちら

横浜駅から徒歩8分
弁護士法人リンデン法律事務所