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離婚と氏

離婚と氏について

離婚後も元配偶者の氏を名乗りたい場合
離婚後も元配偶者の氏を名乗りたい場合

離婚後は民法上当然に、一方の配偶者は結婚前の氏に戻ります。
しかし、離婚の日から3ヵ月以内に「婚氏続称の届出」というものを居住する管轄の役所に提出すれば、原則として結婚している間の氏を離婚後も名乗ることができます。
氏を名乗ることは、社会活動を営む上で極めて重要であるので、結婚によって氏を変えた方は、離婚後、自分が名乗っていく氏を決める必要があります。

3ヵ月を経過してしまったら

離婚から3ヵ月が経過しても、家庭裁判所の許可を得た上での氏の変更の届出をすることができますが、裁判所による許可を得る場合は、「やむを得ない事由」が法律上必要とされています。
上記の理由から、手続きや処理が難しくなりますので、名乗る氏の選択は離婚から3ヵ月以内に決定することが賢明でしょう。

戸籍について
結婚により氏を変えなかった人の場合

結婚により氏を変えなかった人は、離婚後も結婚している間に入っていた戸籍にとどまることになりますので、特別な手続は必要ではありません。

結婚により氏を変えた人の場合

結婚により氏を変えた人は、結婚前の氏に戻るか、離婚後も引き続き結婚している間の氏を使用するかによって、入る戸籍が異なってきます。

■婚氏続称の届出をした場合

原則として、新しい戸籍が作成されますので、作成された新しい戸籍に入ることになります。

■婚氏続称の届出をしなかった場合

届出をしなかった場合は、結婚する前の戸籍に戻るのが原則です。ですが、前の戸籍に入っていた本人の父母が別の戸籍へ転籍しているのであれば、転籍後の戸籍に入ることになります。また、結婚前の戸籍が既に削除されている場合や、新しい戸籍の編成の申し出をした場合は、新しい戸籍が編成されることになります。

子どもの氏・戸籍について

両親が離婚しても、子どもの氏・戸籍に影響はありません。
何の手続もしなければ、子どもは親が結婚している間の氏・戸籍のままになります。
そのため、離婚により旧姓に戻った母親が、現在の氏・戸籍のままの子どもの親権者となった場合には、母親の氏・戸籍と子どもの氏・戸籍が異なってしまいます。
氏が異なると、同じ戸籍に入ることができませんので、母親が子どもを同じ戸籍に入れるためには、子どもの氏の変更許可申立を母親の住所地を管轄する家庭裁判所にして、入籍届を役所に出す必要が出てきます。その結果、子どもは母親と同じ氏になります。
なお、母親が婚姻中の氏を名乗る婚氏続称はあくまでも結婚中の氏を「名乗ることができる」だけですから、婚氏続称の届けをしていても、その親の「民法上の氏」は結婚前の氏となっています。
そのため婚氏続称の届けをしていても、民法上は子どもと母親の氏が異なることになりますので、同じ戸籍に入るためには子どもの氏の変更が必要です。